
「株の利益は20.315%」だから安心?
上場株式等の譲渡益は原則として、所得税・復興特別所得税15.315%+住民税5%=20.315%の分離課税です。
※参考:国税庁「上場株式等に係る譲渡所得等の課税」
このため、「株の利益は20.315%で完結する」「分離課税だから、他の所得とは完全に別」と考えている方も多いかもしれません。
ところが実際には、“分離課税だから完全に無関係”とは言い切れない制度があります。
「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」とは?
2023年に導入された制度として、「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」があります。
これは、通常の所得税だけでは負担が十分でないとされる「極めて高い所得」の人について、追加的な税負担を求める仕組みです。
■ 判定のカギになる「基準所得金額」
国税庁によると、この制度における「基準所得金額」は、総所得金額に加え、分離課税の各種所得金額も合計して算定します。
- 給与所得 会社員・役員として受け取る給与などが対象になります。
- 事業所得 個人事業や事業活動による所得も対象になります。
- 不動産の譲渡所得・株式の譲渡所得など 分離課税の所得であっても、一定のルールのもとで基準所得金額の判定に含まれます。
※参考:国税庁「極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置」
「えっ? 株は分離課税なのに?」という疑問
ここで誤解しやすいのですが、株式の譲渡益そのものの課税方式が総合課税に変わったわけではありません。
株式の利益は基本的に、これまでどおり20.315%の分離課税です。
ただし、「極めて高い所得の人に追加負担が必要かどうか」を判定するときには、分離課税の所得も含めて「基準所得金額」を計算します。
つまり、
■ 制度の見方は「二重構造」
- 1. 株式利益そのものの課税 原則どおり20.315%の分離課税で計算します。
- 2. 追加負担の判定 給与・事業・不動産・株式などを一定のルールで合算し、追加負担の対象となるかを判定します。
さらに今回、控除額が「半分」に削減
そして2027年分の所得税から、この制度はさらに見直されます。
■ 2027年分からの主な改正内容
- 特別控除額の引下げ 3億3,000万円から、1億6,500万円へ半減します。
- 税率の引上げ 22.5%から30%へ引き上げとなります。
- 増収見込み この改正により、財務省は2,870億円の増収を見込んでいます。
※参考:財務省「令和8年度税制改正の大綱」
「自分には関係ない」と思っていい?
一般的な投資家にとって、直ちに影響する制度ではありません。
株で利益が出たからといって、突然30%課税になるわけではなく、あくまで極めて高い水準の所得がある人が対象です。
しかし、今回注目したいのは、「1億6,500万円」にまで半減したという事実です。
もちろん、今後について「次は1億円」「その次は5,000万円」と断定することはできません。財務省がそのように公表しているわけではないからです。
ただし、税制は一度決まったら永久に変わらないものではありません。だからこそ、今後の税制改正の動き(いわゆるステルス増税も含む)を注視する姿勢は重要でしょう。
そして、NISAにも注目が必要
NISAは、一定の投資枠の中で得られる売却益や配当等が非課税となる制度です。
ただし、今後注目すべき論点として、「社会保険料の算定に反映させるかどうか」という議論があります。
NISAについて、現時点で「社会保険料を加算しない」と明記されているわけではなく、今後の制度議論の行方には引き続き注意が必要です。
この点についても、断定ではなく、議論の動向を継続的に見ていくことが大切です。
今回のポイント
株式の利益は原則20.315%の分離課税
上場株式等の譲渡益は、基本的には分離課税として扱われます。
ただし、別の負担制度が存在する
極めて高い所得に対しては、通常の所得税とは別に追加的な負担制度があります。
その判定では分離課税の所得も含めて計算する
基準所得金額の算定では、株式の譲渡所得なども一定のルールで加味されます。
2027年分から特別控除額が半減
3億3,000万円から1億6,500万円へ引き下げられ、税率も30%へ引き上げられます。
今後の税制改正を決めつけず、注視することが重要
NISAや高額所得者課税も含め、制度変更の流れを冷静に見ていく姿勢が求められます。
税金は、利益が出たときに初めて考えるものではありません。
「知ったうえで選択する」ことが、長期的な資産形成を守るうえで大切なのではないでしょうか。
NISA、特定口座、確定申告、そして今後の税制改正を理解しておくことも、これからの時代には重要なポイントでしょう。


